平成21年4月1日より施工改正省エネ法

事業者単位(企業単位)で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者は、
今回の法改正により、これまでの工場・事業単位のエネルギー管理から、
事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わりました。

事業者全体(本社、工場、支社、営業所、店舗等)の1年間の
エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上であれば、
そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、
特定事業者の指定を受けなければなりません。

一定規模以上の大規模工場に工場単位のエネルギー管理義務

改正前・改正後
これまでエネルギー管理指定工場を有していない事業者(フランチャイズチェーン本部など)
連鎖化事業者は各事業者の合計が1500キロリットル以上で特定事業者として指定されます。
合計が1500kl以上になる目安

年間エネルギー使用量が1500㎘以上になると・・・

事業者全体としての義務としてやらなければならないこと

エネルギー管理統括者、エネルギー管理推進者を選任
中・長期的にみて年平均1%以上のエネルギー単位の低減
サイン用LEDでエネルギー使用量を抑えよう

改正省エネ法により、企業全体の消費電力の見直しが必要なことから、看板にもLEDを導入される事業者様が増えています。
エコへの取り組みを積極的に行っているとして企業のイメージアップにもつながるサイン用LEDは様々なタイプがあり、幅の広い表現方法で演出します。